【資格試験アウトプット⑩】#FP3級 #所得税 #給与所得 #退職所得

ファイナンシャルプランニング

今回のFP3級の学びは損害保険についてです。
来週には資格試験が控えているので、試験に合格した暁には試験対策を投稿したいと思います。

ちなみに昨日、テキストの予想問題を解きました。
そこそこ良い点とれたと思ってますが、実技試験を勘違いしており本来解くべき3倍の問題数を解こうとして時間が足りずに焦りました。

試験前に本番のシチュエーションでやってみるのは大事ですね・・・。

さて、今回は所得税についてです。
普通に会社員やっていると給与から勝手に差し控える所得税ですが、改めて勉強しましょう。

所得税の仕組み

個人で収入を得ている人は必ず所得税を払います。FPは主に個人を対象にするので所得税のマスターは必須です。

【税金の種類】
所得税=国税 ⇔ 住民税・固定資産税=地方税
所得税=直接税 ⇔ 消費税=間接税

特徴①:暦年単位課税

個人が1月1日~12月31日までに得た収入に対して課税される。

特徴②:塁審税率

所得が多くなるにつれて、税率も段階的にアップする累進課税率の仕組みになっている。

特徴③:申告納税方式と源泉徴収制度

所得税は本来は自分から申告して納税する方式(確定申告)をとっている。納税地・申告先は原則的にはその個人の住所地および税務署。
但し、普通に会社員やっている人は確定申告することなく、給与から天引きされている。これが源泉徴収制度。
※源泉徴収制度:会社が給料を支払う際に所得税を天引きして納税者に代わって納付する制度

特徴④:総合課税と分離課税

・総合課税:原則はコチラ。様々な所得の金額を合算してから、金額に応じた税率(超過累進税率)を掛けて計算。
・分離課税:不動産や株式などの売却による譲渡所得退職所得山林所得などの一部の所得について、総合課税とは別に個々の税率を適用して課税する。例外的課税方式。

特徴⑤:課税財産の範囲

日本国内に住所がある人または1年以上居所を有する人は、国内外で得たすべての所得に対して課税される。
※非居住者については、国内で得た所得については課税されるが、国外で得た所得は非課税

※その他:復興特別所得税

2011年の東日本大震災の復興に必要な財源確保のための税金。その年の所得税額に対して2.1%分が課税される。

給与所得

そもそも、収入と所得の言葉の意味が分からないケースが多いが、「所得=収入-経費」である。
給与所得=給与収入-給与所得控除額となる。

通勤費の非課税

給与のうち、通勤手当が含まれている場合は1ヶ月に15万円までは非課税となる。

給与所得の控除

給与所得控除額は、収入金額によって変わる。年収によって55万円~195万円まで控除額に幅がある。

確定申告が必要になる場合

給与収入は総合課税であるが、年末調整により確定申告不要。但し、以下の場合は確定申告が必要になる。

ケース①:年収が2000万円以上の場合
ケース②:給与・退職所得以外に20万円以上の所得がある場合
ケース③:複数から給与所得を得ている場合

退職所得

所謂「退職金」のこと。退職所得は分離課税となり、以下の通りの計算式がある。

退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額※)×1/2
※退職所得控除額
 ①20年以下の場合:40万円×勤続年数(最低80万円)
 ②20年以上の場合:800万円+70万円×(勤続年数-20年)

退職所得は、長く勤めるほど控除額が大きく、また1/2を掛けて半額にすることで課税を少なくしている。
なお、退職金を一時金でもらうと当該の退職所得になるが、年金形式でもらうと雑所得扱いとなる。

※その他:退職所得の受給に関する申告書

退職金の支払いを受ける場合「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出する。
提出して源泉徴収がされていれば、退職所得について確定申告の義務はない
※申告書を提出していない場合は、20.42%の源泉徴収となり確定申告必要

本日は以上です。
週末は試験頑張ってきます!

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