【資格試験アウトプット⑧】#FP3級 #公的年金(復習) #企業年金・個人年金

ファイナンシャルプランニング

今回のFP3級の学びは公的年金制度と企業年金・個人年金です。
社会人になると国民年金か厚生年金は納付しているはずですが、意外と基本的な仕組みを理解していなかったります。※以前も一度投稿しましたが、どうも理解できていなかったので再度アウトプットします・・・
そして、企業年金・個人年金(iDeCo)などの仕組みも記載します。

公的年金

年金制度には公的年金(強制加入)と私的年金(任意加入)があります。公的年金制度は国民年金を基礎とした2階建て構造になっています(1階:国民年金、2階:厚生年金)

公的年金制度

国民年金の被保険者と保険料

国内に住所がある20歳以上60歳未満の者は、国民年金への加入必須。

項目第1号被保険者第2号被保険者第3号被保険者
対象

自営業、フリーター、
学生、無職の人など
(第2、第3被保険者に該当しないすべての人)

会社員や公務員
(厚生年金保険や共済年金保険加入者)
第2被保険者
扶養されている配偶者
年齢20歳以上60歳未満要件無し20歳以上60歳未満
納付保険料は定額
(16,540円/月)
※免除制度・学生納付特例制度(免除でなく猶予
などがある

労使折半
(会社と従業員が負担)
標準報酬月額と標準賞与額に18.30%を乗じた額

保険料負担なし 

※上記以外は加入義務はないものの、60歳以後も国民年金に任意加入して65歳まで保険料を納付すると、年金受給額を満額に近づけることができる(任意加入被保険者
※保険料の納付期限:滞納した場合、追納できるのは2年以内のみ
学生納付特例:納付猶予を受けた月から10年以内であれば追納可能

公的年金の老齢給付

老齢基礎年金

受給資格:保険料の納付済み期間(免除期間含む)が10年以上の期間が原則必要。
受給開始:65歳以降

 繰上げ受給繰下げ受給
増額・減額0.5%×月額の減額0.7%×月額の増額
最大増減30%(0.5×60ヶ月)の減額42%(0.7×60ヶ月)の増額

付加年金第1号被保険者のときに月額400円の付加保険料を納付すると、付加年金(200円×加入月数)を上乗せ受給できる。※但し、国民年金基金加入者は対象外

老齢厚生年金

受給資格:老齢基礎年金を受給できる人が、厚生年金保険に1ヶ月以上加入している
受給開始:65歳以降

※特別支給の老齢厚生年金

一定世代以上(1961年4月1日以前の生まれの男性または1966年4月1日以前の生まれの女性)に、60歳代前半に支給される老齢厚生年金。要件は少し厳しく、老齢基礎年金を受給できる人が、厚生年金保険期間に1年以上加入していることが要件。
※1961年4月2日生まれ(女性の場合は1966年)以降は対象外

※加給年金と振替加算

加給年金が付く条件:厚生年金の被保険者期間が20年以上65歳未満の配偶者がいる場合
⇒その後、配偶者が65歳になり配偶者に老齢基礎年金が支給されると加給年金が終わり、その代わりに一定の基準により振替加算が付く。

※在職老齢年金

60歳以降も企業でフルタイムで働く場合は「在職老齢年金」の制度によって、受け取る老齢厚生年金の額が減額される。
但し、年金と給料(賞与含む)の合計を月額に換算して「65歳未満の間は28万円」「65歳以上では47万円」以内におさまっていれば年金の減額はされない。

公的年金の遺族給付

被保険者が死亡した場合に、遺族に対して遺族給付が支給される。

遺族基礎年金

・対象:母子家庭(または父子家庭)。受給できる遺族は「子のある配偶者」または「子」
※子のある配偶者の条件:「18歳まで(正確には高卒前)の子」と生計を同じくしている者

※寡婦年金

遺族年金の一種で、自営業の夫に生計を維持されていた妻60歳から5年間受け取れる給付。
・支給年額:夫が受け取れたであろう老齢基礎年金の3/4の年金額
・亡くなった人の要件:第1号被保険者の期間が10年以上

※死亡一時金

老齢基礎年金を受けずに亡くなった人の遺族が受け取れるお金
・支給金額:12万~32万円程度の一時金
・亡くなった人の要件:1号被保険者の期間が36ヶ月以上

寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たす場合、いずれかを選択できる

遺族厚生年金

遺族厚生年金を受給できるのは、以下の①~④のいずれかに該当したとき

①厚生年金の加入者が在職中に死亡したとき
②退職後、厚生年金の加入中に初診日のある傷病で、初診日から5年以内に死亡したとき
1級または2級の障害厚生年金を受けられる人が死亡したとき
④厚生老齢年金の受給権者(保険料納付期間が25年以上である人に限る)または受給資格期間が25年以上ある人が死亡したとき

・受け取れる遺族の範囲
⇒被保険者の死亡当時、その者によって生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母
・支給額
⇒被保険者の厚生老齢年金の、報酬比例部分の額の3/4の相当額

※中高齢寡婦加算

夫の死亡時に、40歳以上で子の無い妻、子があってもその子が遺族基礎年金の加算対象外となったときに40歳以上である妻には、中高齢寡婦加算が追加される(65歳まで)。

企業年金・個人年金

公的年金の上乗せとして老後に貰うのが企業年金や個人年金。
企業年金には確定給付型と確定拠出型がある。

確定給付型の企業年金

貰える給付額が確定している企業年金。厚生年金基金確定給付企業年金などがある。
・規約型:企業が年金規約を作成して制度を運営
・基金型:別法人を設立して制度を運営

確定拠出年金

拠出する金額は確定しているが、原則60歳からもらえる年金額は自分の運用の成果によって変動する。企業型と個人型の2種類があり、いずれも掛け金はその全額が小規模企業共済等掛金控除の対象になる。

企業型確定拠出年金(DC)

企業型確定拠出年金を導入した企業の従業員が対象。従業員が拠出することも可能。
なお、マッチング拠出により加入者が上乗せして拠出した掛金も、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。

個人型確定拠出年金(iDeCo)

自営業者、企業年金制度を持たない企業の従業員、企業年金加入者、公務員等共済加入者、第3号被保険者などが対象。

確定拠出年金制度の給付には、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金がある。また、所定の要件を満たした場合には、脱退一時金が支給される。

※全国国民年金基金※
個人事業主の公的年金(国民年金)に上乗せで加入できる年金制度。なお、国民年金基金に加入すると、国民年金の付加保険料は納付できない
・掛金の限度額:月68,000円
・所得控除:全額が社会保険料控除の対象

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