【資格試験アウトプット⑦】#FP3級 #相続 #遺言・遺留分

ファイナンシャルプランニング

今回はFP3級の学びアウトプットは「相続」「遺言・遺留分」についてです。私は相続は経験したことはありませんが、九州の実家には高齢の両親2人がおり、家もあります。
あまり前向きに考えたくなることではありませんが、しっかり頭に入れておきたいと思います。

相続の開始と相続分

法定相続人と相続人の順位

民法では、相続財産を引き継ぐことができる人を規定しています(被相続人が指定も可能。後述)
配偶者、子、直系尊属(親)、兄弟姉妹

上記の4社には相続人としての順位があり、①配偶者=常に相続人(順位に入らない)、②子=第1位、③直系尊属=第2位、④兄弟姉妹=第3位 ※上の順位がいない場合は下の順位が繰り上がり

欠格と排除、代襲相続

欠格:相続人が被相続人に対して殺害しようとしたり、脅迫・詐欺を行った場合(そらそうだ・・・)
排除:被相続人が相続人から虐待を受けたりして、被相続人が家庭裁判所に申し立てた場合

※代襲相続:相続発生時に子がすでにしている場合は、欠格や排除によって権利を失っている場合に、孫が相続を受けることなど

相続分

指定相続分

遺言によって指定された相続分のこと。法定相続人以外にも相続人の権利を与えることができ、法定相続分に優先して適用される。
※しかし、法定相続人は遺留分はもらう権利がある

法定相続分

法定相続人は民法で定められる相続割合のガイドラインがある。

★子どもが二人いる場合=配偶者(1/2)+子ども(1/4×2=1/2)
★子どもがおらず父母がいる場合=配偶者(2/3)+父母(1/6×2=1/3)
★子どもがおらず兄弟がいる場合=配偶者(3/4)+兄弟(1/8×2=1/4)
※子供や父母、兄弟などが複数いる場合は均等割り※養子がいる場合の法定相続分は実子と同じ。養子縁組には普通養子縁組(実親との親族関係は終了しない)と特別養子縁組(実親との親族関係が終了する)がある。
※離婚した夫婦の子どもについても相続権は残り、相続順位も後妻の子どもと変わらない(ドロドロしそう・・・)

協議分割による遺産分割
共同相続人全員の協議により分割する方法で、分割割合は法定相続分に従う必要はない。
※遺産分割協議完了前でも一定の預貯金を引き出せる仮払い制度あり
※配偶者が自宅の権利を相続しない場合でも、その自宅に住む権利を認める「配偶者居住権」あり

遺言と遺留分

遺言の種類・方式

 自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成方法本人が全文・年月日・氏名を自筆で書き、押印本人が口述し、公証人が筆記する本人が遺言書に署名押印の後、公証人役場で手続き
証人不要証人2名以上公証人1名、承認2名以上
保管場所自由公証人役場公証人役場
家庭裁判所の検認必要不要必要

※公証人役場って行ったことないですが、意外と色んな場所にあるんですね・・・

遺言の効力、取り消し、変更

遺言の効力は、死亡時のときからその効力を生ずる
作成した遺言はいつでも自由に取り消し・変更できる。変更する場合は上記の3パターンのいずれかの方式に従わなければならない。

遺留分

遺留分:相続人が権利を行使すれば必ず取得できる財産の範囲のこと
⇒遺留分が認められている相続人は「配属者、子(およびその代襲相続人)、直系尊属」
※兄弟姉妹は遺留分はない

遺留分の割合

①相続人が直系尊属だけの場合 ⇒ 法定相続分の1/3
②上記以外 ⇒ 法定相続分の1/2
(例)相続人が配偶者と子の場合、配偶者の遺留分=(配偶者の法定相続分:1/2)×1/2=1/4

遺留分の侵害額請求権

遺留分を主張して侵害された額に相当する金銭の支払いを請求する権利のこと。相続開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間で消滅する(権利確定を早く安定させる趣旨で短く設定されている)。
また、相続開始のときから10年の経過によっても消滅する

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