【資格試験本日の学び①】#FP3級 #健康保険

ファイナンシャルプランニング

ライフプランニングと資金計画①

今日は自身の復習も兼ねてFP3級のポイントを投稿します!

公的医療保険(健康保険)

公的医療保険は加入者全体のお金を集めて病院に払うことにより、医療費の自己負担が3割で済んでいるという制度。

(これは試験勉強とは関係ないですが)ということは、「通院や入院が多くて医療費がかかっている人」と「1回も病院にかからなかった人」だと、医療費がかかっている人の方が得してるとも考えられる制度なんですね。※病気に罹らなかったとしても社会保険料は払うことになるので
とは言え、有名なところで言えば以下の比較。

①受給資格がある人のみ公的医療保険に加入できるアメリカ
②国民皆保険の日本

資本主義的発想で言えば①のやり方が不公平感がなく良いのでしょうが、嘘かホントか公的医療保険に加入できないと「風邪で数万年の治療費」と言われる程の状況に陥るのは考えてしまいますね。
どちらが真の平等なのかは分かりませんが、個人的には適度な社会保障があることで多少のことは妥協できるのかなと思います(歴史的に見れば、国が適度な社会保障を与えることはそういった国民の妥協を見出すガス抜き的な効果もある政策らしいですが)。

さて、本題からそれましたが、以下は健康保険の学習ポイント。

健康保険の種類

・協会や組合による健康保険などの被用者保険(従業員の保険)
国民健康保険
75歳以上になると後期高齢者医療制度に自動的に加入

健康保険(被用者保険)の仕組み

・従業員と被扶養者(家族)の業務外の事由による、病気・怪我について保険給付
(業務内事由の場合は労災保険!)
協会けんぽ(協会管掌健康保険)と大企業などの組合が運営する組合健保(組合管掌健康保険)
・協会けんぽは保険料の負担は折版。組合健保は規約で定められる
・医療費は3割が自己負担。7割を運用主体が負担。
・自己負担が高額になる場合は、高額療養費制度という負担軽減の仕組みあり
(※年収や年齢により上限金額が変わるが、例えば70歳未満・年収500万円以下の人の場合、月額の総医療費100万円の治療を受けても自己負担は8.7万円が上限になる!)
・被保険者が療養のために、連続すり3日間を含む4日以上仕事を休む場合には、一定の要件のもと傷病手当金の給付あり(最長で1年6か月)。休業1日につき、標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2に相当する額。
(※病気や怪我で動けなくなっても1年半は保障を受けられる!)
・その他、出産育児一時金が支給される(原則42万円)※被扶養者が出産した場合も家族出産育児一時金が同額支給
・退職後も継続できる任意継続被保険者制度あり。保険料は全額自己負担。加入期間は2年間。被保険者期間が継続して2か月以上必要。退職日から20日以内に申請する必要あり。(2,2,20)

国民健康保険

・国民健康保険の運営主体は、市町村、都道府県または国民健康保険組合
・保険料は各市町村などによって異なる
・医療費の自己負担割合などは健康保険と同様。但し、業務上の病気・怪我も対象となる一方で、傷病手当金、出産手当金などの給付はない
※一般的に国民年金や国民健康保険は保障が低いと言われる所以のところでしょうか

後期高齢者医療制度

・75歳以上が対象。自己負担は1割(現役並み所得者は3割)。保険料は原則として年金から徴収
・65歳~75歳で、一定の障害状態にあることについて認定を受けた人も対象になる

最後に思ったこと

改めて学ぶと日本の健康保険制度が充実していることが良く分かりますね。
良く医療保険は加入の必要ないと議論されることもありますが、その根拠になっているので、この日本の社会保障制度の充実ぶりがあるからでしょうか。ちなみに私は医療保険にも加入していますが。
個人的には「高額医療制度」と「仕事を休む場合に最大1年半の保障がある」というのは大きいなと思うところです。

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